1964-12-03 第47回国会 参議院 運輸委員会 第2号
その中で、やはり上屋とか、荷役機械とか、埠頭用地等をこの法案の対象施設とすると、こういうことや、その特別利用料徴収に対しては再検討しろというようなことで、とにかくいまの大臣が言うように、外国へ行けばもう設備が完備しているわけです。だから、同じ労働者でいえば労働条件というものも非常にもう前向きな形になっている。
その中で、やはり上屋とか、荷役機械とか、埠頭用地等をこの法案の対象施設とすると、こういうことや、その特別利用料徴収に対しては再検討しろというようなことで、とにかくいまの大臣が言うように、外国へ行けばもう設備が完備しているわけです。だから、同じ労働者でいえば労働条件というものも非常にもう前向きな形になっている。
これらの工事は、この特別利用料徴収分相当額を一応港湾管理者が立てかえて、事後回収するという考え方になっております。二割相当分が港湾管理者の負担分に算入されまする筋合いの計算になっておりまして、この点が港湾法の原則に対しまして例外になっておるという次第でございます。 以上が、国、管理者、あるいは受益者、つまり民間資金の負担割合の点についての御説明を申し上げた次第であります。
といい、参議院、本院の運輸委員会では、「特別利用料徴収に関して再検討を為すこと」ということを付帯決議にして、それぞれ政府はこれに善処する旨答えられたと聞いております。そこで、これについて一体どういう考えをお持ちなのか、大蔵当局、それから港湾当局の、両方から一つ……。
今回のように二割の利用料を徴収いたしますというと、それが港湾管理者の負担ということになりますと、お話のように港湾管理者が六割ということになるわけでございますが、この点につきましては、この特別利用料徴収金額を港湾管理者、つまりこの特別利用料と申しますのは、港湾の建設費に充てるための特別の利用料として徴収するものでありまして、一般の港湾の使用料とは、若干性質を異にいたしておりまして、工事が完成いたしますれば
これらの工事は、右の特別利用料徴収分相当額を一応港湾管理者が立てかえて、事後回収する思想になっておりますので、二割、北海道は一割相当分が港湾管理者負担分に算入される筋合いの計算になっておりまして、この点が港湾法の原則に対しまして例外になっております。 第四項は、建設利息の負担について規定いたしております。